講座「市民公益活動団体のための合理的配慮」を開催しました
2025年2月、NPO・ボランティアグループの方や中間支援組織を対象に、合理的配慮について学ぶ講座を開催しました。
障害者差別解消法では、障がいのある方から社会的障壁を取り除くための対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮の提供」が義務付けされています。
これまでは、行政機関以外は努力義務とされていましたが、2024年4月に一部改正され、ボランティアグループのような任意団体も含め、全ての団体において合理的配慮の提供が義務化されました。
前半の講義では、講師の松波めぐみさん(大阪公立大学アクセシビリティセンター特任准教授)より、障がいの社会モデルについての考え方や、結論を決めつけるのではなく、障がいのある方との対話の必要性などをお話しいただきました。
後半は、子ども食堂のスタッフの立場にたち、発達障がいのある方の対応について、参加者同士で意見交換を行いました。
市民公益活動は、誰もが参加できる社会活動の1つかと思いますが、社会にあるバリア(事物・制度・慣行・観念)が参加の妨げとなっている可能性があります。今回のような学びの場を通して、今後も障がいに対する理解を、地域の中で広めていきたいと思います。

担当者:春貴いさお(NPO法人市民ネットすいた)